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在外国民にも住民登録証発給

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작성자 최고관리자 작성일15-01-30 11:10 조회28,519회 댓글0건

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今月22日から在外国民住民登録制度がスタートした。在日韓国人などの在外国民にも住民登録証が発給される。本国内に30日以上居住する目的で入国する在外国民(永住権者)は、住民登録を申請すれば、「在外国民」と表記された住民登録証が発給される。これに伴い、在外国民も本国同胞と同じように身分確認が容易になり、本国内での経済活動や日常生活などがより便利になる模様だ。

在外国民用の住民登録証
在外国民用の国内居所申告証

 











在外国民住民登録制度の施行を受けて、金聖烈行政自治部地方行政室長は「在外国民の住民登録は、50余年(1962年施行)ぶりに施行される住民登録制度の大きな変化だ。これは内国人だけではなく、外国に居住する大韓民国国民までも住民登録の対象に拡大したもので、在外国民が大韓民国国民として所属感と一体感を持って国家発展に寄与することを期待したい」と説明した。
韓国国籍を保持する在外国民の住民登録制度は、2012年にセヌリ党の元裕哲議員が住民登録法改正案を代表発議し、2013年12月に国会本会議を通過した。同改正法は昨年1月に公布され、今月22日施行された。
法制処(日本の内閣法制局に相当)によると、改正前の同法では外国に移住した在外国民(永住権者)は、本国内の住民登録を抹消することになっていた。そのため、在外国民は、本国に入国した時に有効な住民登録番号がなく、不動産売買や金融取引、福祉行政サービスなどで不便が多かった。
また、在外国民は大韓民国国民にもかかわらず、外国籍同胞と行政的に同じように扱われ、「国内居所申告証」(在外国民と外国籍同胞のための本国内での住民登録証に代わる身分証明書)を申請するようになっていた。これに対して在外国民からは心理的拒否感もあった。
それで在外国民用の国内居所申告制度は廃止され、住民登録制度が導入された。現在使用されている「国内居所申告証」は2016年7月1日以降には効力が喪失される。
在外国民の住民登録発給対象者は、国外に移住した大韓民国国民で本国内に30日以上居住する目的で入国する人及び今月22日以降に国外に移住する人。また、満17歳以上の在外国民が発給対象。申請場所は居住地の邑・面事務所及び洞住民センター。
申請に必要な書類は、在外国民であることが確認できる在外国民登録簿謄本または居住旅券の写本。カラー顔写真も必要。費用は無料。
申請から発給までには通常は2週間ほどかかる。ただ、本国で住民登録をしたことがない在外国民の場合は、身元確認が必要となり、さらに2週間ほどかかる。そのため新規発給者は申請から発給まで1カ月ほどかかる見込みだ。
本人の直系血族や配偶者などによる住民登録の代理申請は可能だが、登録証の発給申請には本人が役所を訪れなければならない。また、新規登録者は、両手全部の指紋を採取される。再登録者は親指の指紋だけだ。
これまで本国に居住する在日韓国人を含めた在外国民は、主に「国内居所申告証」を身分証明書として使ってきた。しかし、住民登録証のように周知されていないこともあって、役所や金融機関などで対応してもらえないケースもあったという。
本国に30年在住する在日韓国人本国会の李判雨会長は「役所などで居所申告証を身分証明証としてみせても、『これは何ですか』と聞かれることも多い」と話す。
在外同胞関連の法律改正は現在、主に在米同胞などが主導して行われるケースが多く、在日同胞は後手にまわりがちだという。今後、本国会としても調査チームを立ち上げて同制度についてより詳しく検討したい考えだ。
韓国の高校と大学を卒業して日本で暮らす在日2世男性は「本国の住民登録証は、日本で暮らす在日には必要がないが、本国で生活する在日には必要だろう。本国の人と平等に扱ってもらえることはいいことではないだろうか」と話した。

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