お知らせ | 保育・幼児学費…韓国居住の在外国民にも適用
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작성자 관리자 작성일17-11-07 16:46 조회59,040회 댓글0건관련링크
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韓国の各種制度から在日韓国人が除外されている。韓国に住むある在日韓国人女性は、保育料支援から除外されている件で、憲法裁判所に訴訟・係争中だ。国家人権委員会が2015年11月、平等権の侵害だとして是正勧告を出したのを契機に実態を重くみた民団は、16年から韓国の関係行政部署に要望活動を展開してきた。その結果、保育料と幼児学費が韓国に住む在日同胞ら在外国民にも今年9月から支給されることになった。民団の要望で待遇改善が一歩前進した。
民団の要望活動で一歩前進
9月から支給
15年12月に開かれた民団主催の「未来創造フォーラム」で、韓国弘益大学の金雄基助教授が、「本国における在日同胞に対する認識の低さや被差別的状況の是正に対して、積極的に取り組んでいる民団に期待する」と表明した。
これを受け、民団は16年1月に呉公太団長名で保健福祉部長官あてに意見書を提出したのをはじめ、同年9月には姜恩姫女性家族部長官(当時)と懇談し、12月に「大韓民国の各種制度からの在日韓国人除外実態是正要望」を女性家族部長官あてに提出した。
これに対して同月、女性家族部からの回答内容は「多文化家族支援対象から在日韓国人が除外されていたのは事実だが、14年から多文化家族支援センター事業指針により、在外同胞も全国207カ所のセンターで韓国語教育などの一部サービスを利用できることになった。健康家庭基本法により運営されている全国151カ所の健康家庭支援センターで家族相談や父母教育、育児情報提供などのサービスが受けられる」というものだった。
雇用労働部は17年1月、「多文化支援に関連して現在、全国150カ所の『女性セロ・イルハギ(新しい仕事)センター』を通じて、結婚移民女性の就業を支援している。その中で、特に求職女性を対象とした集団相談プログラムを運営し、勤労意欲と求職能力の向上、及び職場斡旋などを行っている。在日韓国人にも同一のサービスを提供しており、必要に応じて近隣の多文化家族支援センターと連係した韓国語教育などを実施している」と回答した。
在日韓国人も対象にしているとのことだが、実態は当事者への周知が全くなされておらず、金助教授は「首都圏で実際に制度を利用している在日韓国人の事例を聞いたことがない。韓国籍で日本に永住権を持つ在日韓国人の利用が可能なのか、確認する必要がある」と指摘していた。
焦点だった保育料支援に関して、保健福祉部は「父母保育料に関しては、韓国に永住する意志が不明瞭な在外国民にまで拡大して支給するには、社会的合意が前提だと考えるところであり、慎重に決定しなければならない」というものだった。すなわち、「韓国に永住しない者には支援しない」ということで、在日韓国人は日本の特別永住資格を放棄しなければ、保育料を支給されず「人権侵害の扱い」と批判されていた。
今回の是正で、保育料と幼児学費が韓国に住む在外国民にも支給される。保育料は「オリニチプ(子どもの家=幼稚園より小さい子どもを預かる託児所)に通う子どもに対する国の補助金だ。0歳から3歳は年齢によって変動する。3歳から5歳は一律毎月約22万ウォン。
幼児学費は幼稚園に通う子どもに対する国の補助金のことで、補助額は年齢によって変動する。公立と私立でも補助額が異なる。
申請は各地域の邑、面、洞住民センターのホームページから可能。
これ以外に、養育手当や児童手当、小・中・高校の教員採用と大学の語学要員採用問題は未解決のままで、民団としては新政権に対して継続して要望していく。
(2017.10.25 民団新聞)
- 民団新聞提供 -
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